中心市街地のコミュニティ施設

運営協議会の概要

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設置要綱第3条に基づき地域コミュニティ機能の再生及び施設の円滑な管理運営を推進するため、次のとおり運営協議会を設置します。

【1】構成及び定数

構成及び定数は、次の各号に揚げる委員の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

①七間町名店街を代表する委員      1名

②七間町周辺地区自治会を代表する委員  1名

③静岡市を代表する委員         1名

④管理者を代表する委員         1名

【2】協議事項

①コミュニティホールの運営に関する事項

②その他協議会が必要とする事項

【3】開催時期

①定例会は、7月・11月・3月に開催する。

②ただし、必要と認めるときは臨時会を開催することができる。

◆運営協議会の主体団体  商店街振興組合 七間町名店街
◆施設管理団体      公益財団法人 静岡市まちづくり公社

 

[su_button background=”#f7b4e1″ color=”#000000″ radius=”round” icon_color=”#f5b1df”]コミュニティホール七間町設置要綱[/su_button]

[su_button background=”#f7b4e1″ color=”#000000″ radius=”round” icon_color=”#f5b1df”]コミュニティホール七間町設置要領[/su_button]

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